最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)489 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人長与謹三の上告理由第一点、第二点について。
民法八二六条にいう利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してな
した行為の外形によつて決すべきであり、その行為の実質的な効果を願慮して決す
べきものでないことは、当裁判所の判例とするところであつて(最高裁昭和三四年
(オ)第一一二八号、同三七年一〇月二日第三小法廷判決、民集一六巻一〇号二〇
五九頁参照)、いまこれを変更する要を認めない。その他の所論は、原審が適法に
確定した事実と相容れない事実を主張して、原審の専権に委ねられた証拠の取捨判
断および事実の認定を非難するにすぎない。論旨は、いずれも、採用するを得ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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